関東信越厚生局の回答です。
内容を拝見いたしましたが、医療法・医師法での指導対象と思われます。
早速、担当する茨城県保健福祉部厚生総務課に問い合わせたところ、「ご相談内容について、御連絡いただければ対応させていただきます。」との事でした。
お手数ですが、下記茨城県医療安全相談センターまで御連絡お願い致します。
茨城県医療安全相談センターに直接出向き相談しました。
クリニックにこういった相談があったと言うことはできます。
保健所に通報することはできます。
指導や厳重注意はできないとのことでした。
このような医療法 医師法に違反するにもかかわらず、回答内容には正直がっかりしました。
関東信越厚生局に早川正廣医師を呼びつけて、厳重注意や指導をしてくれればいいのに。患者は無力ですね。
つくば市には、教師に対する全国的な研修センターとかがありますが、医師にも研修施設が必要だと思いました。医療には税金が投入されているわけですから、もっと国が医師の資質について強く対応すべきです。